時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
Shinwa Auction株式会社では、各種オークション規約につきまして下記のとおり改正、9月17日開催「近代陶芸/近代陶芸PartⅡ/近代美術/近代美術PartⅡ/コンテンポラリーアート」オークションより適用させていただきます。一層のサービス向上に努め、尽力する所存でございますので、何卒ご理解を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
改正日
令和4年8月1日(月)
改正内容1
改正の対象となるオークション規約:「オークション規約」「近代美術PartⅡオークション規約」「ワインオークション規約」
第三章 落札者
(購入代金)
第12条
改正前 | 改正後 |
(1) 落札価額の200万円までの部分に対する16.5パーセント相当額 (消費税を含む)
(2) 落札価額の200万円を超え、5000万円までの部分に対する13. 2パーセント相当額(消費税を含む) (3) 落札価額の5000万円を超える部分に対する11.0パーセント相当額(消費税を含む) |
(1) 落札価額に対する16.5パーセント相当額 (消費税を含む) |
改正内容2
改正の対象となるオークション規約:「オークション規約」
第三章 落札者
(真蹟保証)
第19条
改正前 | 改正後 |
(1) 落札者が、競売の日から5年以内に(5年以内に限る。)、カタログ記載の作者の作品ではないことが当社において納得し得る証明を添えて、競売日、商品番号、落札価額を明記した書面により当社に対し請求した場合に限る。この請求をすることができる者は落札者(落札者の一般承継人及び特定承継人を除く。)に限るものとし、落札者のこの権利は第三者に譲渡することができず、また、担保に供することができない。 | (1) 落札者が、競売の日から1年以内に(1年以内に限る。)、カタログ記載の作者の作品ではないことが当社において納得し得る証明を添えて、競売日、商品番号、落札価額を明記した書面により当社に対し請求した場合に限る。この請求をすることができる者は落札者(落札者の一般承継人及び特定承継人を除く。)に限るものとし、落札者のこの権利は第三者に譲渡することができず、また、担保に供することができない。 |
改正後の各種オークション規約の全文は、以下のページをご確認ください。
オークション規約
近代美術PartⅡオークション規約
ワインオークション規約
以上
本件に関するお問い合わせ
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